条件

矯正歯科治療で医療費控除を受けるにはどうすればよいのでしょうか。医療費控除は、基本的には1月1日~12月31日の1年間に支払った医療費が10万円を越えた場合の超過分(年間所得が200万円未満の場合は所得x5%を基準として超過分)に対して、所得金額から差し引かれます。
そのぶん所得税が軽減されて、支払いすぎていた税金が戻ってくることとなります。
例えば、納税者本人と、生計をひとつにしている配偶者やその他の親族(配偶者・子供・兄弟姉妹・両親・祖父母等)のために支払った医療費であれば、すべて適用されます。
また、治療費のほか、医院までの通院にかかる電車などの交通費(自家用車のガソリン代などは除く)も対象となります。
以上の条件に、矯正歯科治療に関しての矯正歯科治療費が当てはまれば、医療費の控除が受けられるのです。
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